当会は、農業協同組合法をはじめ、民法や商法、政省令など様々な法令の適用を受けており、また公共性の高い信用事業を営むうえで、会員やお客様からの高い信頼を得るためにもコンプライアンスは経営の最重要事項の一つであると考えています。
このため、役職員の行動規範として「倫理憲章」を定め、設立の意義や社会的使命の達成に向けて努力しております。内部組織として、統括部署を設けるとともに専務理事を委員長とするコンプライアンス委員会を組織し、経営層との意思疎通を図りつつ全会的な向上に取り組んでいます。
取り組み方法としては、毎年度のアクション・プログラムに基づき、その実行と検証・評価等を通じ意識の徹底と高揚に努めております。今年度は、役職員の階層的研修や通信教育の受講、各部門内でのコンプライアンス活動や管理職層のコンプライアンスオフィサー資格の取得などを計画しており、その実行状況は統括部署、コンプライアンス委員会などでそれぞれ検証していきます。
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