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このたび、平成29年10月1日より振込規定を一部改正し、お取り扱いさせていただきます。
◎お取扱いの変更内容◎
ATMでのお振込みが受取人口座に入金とならなかった場合、振込依頼人の名義にかかわらず、振込資金は出金した口座(ATM振込のお取引で使用したキャッシュカードの口座)へ返金させていただきます。
なお、この場合「振込金組戻依頼書」の提出は不要です。
◇振込規定の一部改正後の内容につきましては、既にお取引のあるお客様にも適用させていただきます。
◇改正内容等詳細につきましては、窓口にお問い合わせください。
JAバンク山梨